2018-11-27 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
現行の水道法第六条二項において、水道事業は原則市町村が経営するものとなっているものでありますので、このような規定になっているのかなという気もするわけでございますが、水道事業を今後広域化していくということを考えますと、都道府県が積極的に関与する必要があると考えています。
現行の水道法第六条二項において、水道事業は原則市町村が経営するものとなっているものでありますので、このような規定になっているのかなという気もするわけでございますが、水道事業を今後広域化していくということを考えますと、都道府県が積極的に関与する必要があると考えています。
原則、市町村が採択はするんだ、だけれども、その調査研究など、やはりちょっと人手が必要だとか専門性が必要ということならば共同採択化があってもいいとは思いますが、そういうふうに単独設定化というのを踏み込むべきではないかと私は考えます。 そのことに関して、これは大臣でしょうか、御見解をいただければと思います。
この法律で、地域公共交通網形成計画は原則市町村がつくられるということでありますけれども、国交省が作成している資料の中に「市区町村における公共交通専任担当者数」というものがありまして、それを見ると、十万から二十万人規模の都市でも、専任の担当者が一人もいないというところが五五・九%もあるんですね。
環境省の方では、雪害も含めた災害において、基本的には原則、市町村が事業主体になるということでありますけれども、災害等廃棄物処理事業費補助というのがあります。これについて簡潔に内容について御報告をいただきたいのと、この方が、今、小里政務官が言ったよりも、地方から見れば補助率も高いしということも含めて、ちょっと報告をしていただけますか。
こうした被害状況に関しましては、原則、市町村の職員が現地を確認をするということが基本になっていますけれども、調査を簡素化するために航空写真からの判断ということも伺っております。 そこで、この罹災証明書発行の迅速化に向けての具体的な取組、このことをまずお聞きをしたいと思います。
○南野知惠子君 大臣のお心は十分分かるような気がいたしますが、この新しいシステムの基本的方向では、権限と財源の原則市町村への移管と市町村による自由な制度設計、子育て関連の財源の市町村への包括交付が打ち出されており、市町村が地域の実情に応じて地域の裁量で現物給付か現金給付かに配分できることとされているようでございます。
先ほど、税方式、保険方式等々、いろんなお話がありましたので、その部分はちょっと省かせていただきたいと思いますが、介護保険と国民健康保険の保険者の在り方について、今回、後期高齢者医療制度は都道府県内の全市町村が加入する広域連合によって運営されることになりますけれども、現在、原則市町村単位で運営されております介護保険と、そして国民健康保険はどのようになるのでしょうか。そのままなのでしょうか。
ですから、これは原則市町村がやるべきだという運用にしていただきたい。あるいは本当は法律を変えてもらいたいと思いますけれども、運用をしっかりそのようにしてもらいたい。やはり市町村の職員が行って、最初は会って話を聞くということが大事なんじゃないでしょうか。いかがですか。
当然これは複数設置をされていくわけでありますから、その複数設置をされていくセンターのうちの一つは最低やはり基幹的なセンターとして位置づけて、最低限それについては原則市町村が直接運営をしていく、こういう形をしっかりとらないと、結局は前と同じことに、市町村の姿というものが見えなくなっていくのではないか、このように思いますが、この点はいかがでしょうか。
それに対しまして、今一方で先生おっしゃいましたように市町村のマスタープラン、これは平成四年に制定されたわけでございますが、市町村マスタープランは原則市町村が決定する都市計画に関する基本的な考え方について書く、市町村の区域についての将来像等についてもこういうところで書く、こういうことでございます。
そして、全国市長会の代表は、「都市計画は、原則市町村決定とし、開発行為の許可等の規制も市町村の権限とすべき。」、こういうふうに言っているんです。 だから、行き過ぎだと言っているのは私が勝手に言っているんじゃないんです。全国知事会が行き過ぎだと、こういうふうに言っているんです。どうですか。
そして、設置者は原則市町村でございまして、規模は三百三十平方メートル以上ということでございまして、先ほどの建設省の説明のあった児童公園に比べますと小規模なものということでございます。児童厚生員というのが配置されて、児童館、児童センターなどとあわせてでございますが、その指導管理を行っているということでございます。
○政府委員(市川一朗君) 都市計画の決定権に関しましては、現行法が昭和四十三年に施行されました際に、原則市町村、公益的根幹的なものは知事ということで、決定権はすべて地方に移譲したところでございますが、国の利害に重大な関係がある等のものにつきまして、御指摘のように、知事の決定の際に大臣が認可するという手続も導入されておるところでございます。
ということになりますと、これは原則は、今各市町村の費用でこれを処理してもらっているようになっておりますけれども、場所によっては出す方の方に一部費用の負担をお願いしているということでありますが、このやり方については、実際問題としてはその量に応じて料金を決めるということになるわけでありますから、量をどのように測定するかという問題について非常に困難が伴う場合がありますので、今のところはほとんどの市町村において、原則、市町村